よくわかる民事裁判 — 平凡吉訴訟日記 第3版 (有斐閣選書)

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裁判のしくみを楽しく理解できる

実際に当事者になることはなくとも、現代社会において裁判の重要性は増しています。日本社会のあり方を理解する常識として、裁判の理解を深めることは不可欠でしょう。本書は、基礎知識のない人にも理解できるような、分かりやすい解説がされています。民事裁判に興味のあるすべての人向けの良書です。

山本 和彦 (著)
出版社 : 有斐閣 (2018/11/30)、出典:出版社HP

第3版まえがき

この本は、1999年7月に初版が刊行され、2005年4月に第2版が(さらに2008年8月に第2版補訂が)刊行されましたが、幸いにも多くの読者の手にとっていただくことができました。ただ、この本の出版後、民事裁判を取り巻く状況は大きく変化しました。初版では当時新たに制定された現行民事訴訟法の状況を、第2版(及び第2版補訂)では司法制度改革後の民事司法の状況を取り上げましたが、その後さらに10年の歳月が経ち、民事裁判の姿は大きく変化してきました。

初版の刊行からは20年が経ったわけですが、初版の「エピローグ」で扱った2025年の社会は、今現実に目睫の間に迫っています。そこでの著者の「予言」は当たったものもあれば大きく外れたものもありますが、目指すべき理想の民事裁判の姿に大きな違いがあるとは思われません。この本を著した大きな動機であった、21世紀の規制緩和の進む社会の中で、民事裁判の占める重要性が増していくという予測・期待は変わるものではありません。

第3版は、現行民事訴訟法制定から20年(旧版の「新民事訴訟法」という表現はさすがにやめました)、司法制度改革から10年余りが経ち、事件数の量的減少・質的困難化など新たな問題が生じている現段階の民事裁判の姿を伝えようとするものです。そこでは、現行法が完全に定着する一方で、かつての「改革の熱気」が失われつつある民事訴訟の現状のほか、最近動きの大きいADR(裁判外紛争解決手続)や法曹養成(法科大学院・司法試験等)の状況を紹介し、最新の民事執行の改革の動きなども取り上げてみました。さらに、エピローグは思い切って21世紀半ばの民事裁判として、(著者の期待も含めて)2050年の予測を試みています。最近始まった裁判等のIT化の議論なども含め、技術発展の行方は予測がつきませんが(ひょっとすると、本当にAIが裁判をしているかもしれません)、一民事訴訟法学者の夢想としてお読みいただければと思います。引き続きこの本が民事裁判の全体像を鳥瞰するための見取り図として活用されることを期待しています。

第3版の執筆にあたっても、有斐閣編集部の佐藤文子さんに全面的にお世話になりました。佐藤さんの助言と協力がなければ、「平凡吉の生まれ変わり」も決して実現しなかったでしょう。厚く御礼を申し上げます。

2018年9月
山本和彦

山本 和彦 (著)
出版社 : 有斐閣 (2018/11/30)、出典:出版社HP

まえがき

この本は、民事訴訟の手続の全体像をできるだけビビッドに理解していただくことを目的としています。一般に法律はわかりにくいというイメージがあります。そのなかでも、裁判となると、普通の人はまず自分には関係のないむずかしいことだと思っていることでしょう。しかし、仕事の中で、日常生活の中で、普通の人が裁判に関わる場面は増えてきていますし、これからはもっと増えていくことでしょう。また、実際に裁判の当事者となることはないとしても、21世紀の規制緩和が進む社会の中では、裁判の占める重要性は増していくばかりで、日本社会のあり方を理解する基本的な知識・常識として、裁判の理解が不可欠になってくることでしょう。

ただ、そうだからといって、基礎知識のない人がすぐに民事訴訟法の教科書を読んでみても、その内容を直ちに理解することはほとんど不可能でしょう。この本は、そのような方々のために、とりあえず民事裁判の全体像をわかりやすく理解してもらうことを主な目的とするものです。この本は、有斐閣の『書斎の窓』の453号から462号まで1年間、合計10回にわたり連載した『平凡吉の訴訟日記/手に取るように分かる民事裁判』をもとにしたものですが、分量を増やして民事保全や強制執行の手続なども対象としたほか、内容も新民事訴訟法の施行にあわせて、大幅に加筆訂正しています。

この本の特徴として、第1に、各章を2部に分けている点があります。第1部では、土地明渡訴訟の被告とされた平凡吉という平凡な一市民が偶然つけていた民事訴訟に関する日記をそのまま掲載するという形をとっています。これによって、普通の人の目を通して民事裁判の具体的な進み方をわかりやすく理解しようとするものです。そして、各章の第2部では、平凡吉の日記を2025年に発見した、凡吉の甥で元弁護士の平凡太郎が解説する形をとっています。これによって、第1部で得られた具体的なイメージをもとにして、もう少し詳しく、より正確に民事裁判の手続を理解しようとするものです。

第2に、普通の民事訴訟法の教科書とは違って、民事裁判の具体的な進み方の理解を第1に考えている点があります。そのために、通常の民事裁判の理解に必要なことがらに記述を絞って、教科書などでは詳しく論じられる訴訟の基本的原則や特殊な場合のルールなどについては、あまりふれていません。逆に、民事裁判の全体的な理解に不可欠な民事保全や民事執行の手続についても、最小限の解説をしています(なお、民事裁判の基礎となる裁判制度全体のイメージについては、市川正人=酒巻匡=山本和彦『現代の裁判』(有斐閣アルマ・1998年、第7版・2017年)をぜひ読んでみてください)。

第3に、本文の随所にコラムを入れて、読者の息抜きとするとともに、裁判のイメージを得ることができる話題や最新の問題状況を示すような話題を入れています。

この本が読者対象として予定しているのは、民事裁判に興味のあるすべての人です。法学部の学生の皆さんのなかで、これから民事訴訟法の講義をとって勉強しようとしている人には、講義を聴く前にとりあえずこの本を読んでもらえれば、と思います。民事訴訟法の講義が「よくわかる」ようになるはずです。また、民事訴訟法の講義を聴いても、具体的な裁判のイメージがもう一つつかめないという人にも、一読をお勧めします。この本を読んでいるうちに、いくつかの疑問が氷解して、民事訴訟法の理解が進むのではないかと期待しています。司法試験を受験しようとするような人には、この本は物足りないかと思いますが、受験勉強の息抜きをしながら、民事訴訟法の知識を深める一石二鳥という使い方も可能ではないかと思います。

また、大学の法学部以外の学部の皆さん、また大学の講義とはとくに関係なく、自分が民事訴訟の当事者となって裁判のことを知りたいと思った人や、法律のことはよくわからないけれども新聞記事やテレビのニュースを見て裁判に興味をもった人などにも、ぜひこの本を読んでもらいたいと思っています。その場合、第2部の解説の部分が難しいと思われれば、とりあえず第1部の平凡吉の日記の部分だけを通して読んでみてください。そして、興味をもてるような部分について、解説やコラムを拾い読みしてみてください。そうすれば、民事裁判の最小限の理解は得られるはずです。

民事訴訟法は難しいものと言われます。民訴でなく、眠りの素、「眠素」と呼ばれて、すでに何十年も経っています。しかし、裁判が実際の人間の実際の紛争を取り扱うものである以上、決して退屈なものであるはずがありません。私も裁判所で多くの事件を傍聴し、事件の記録を見たことがありますが、個々の事件を退屈だと感じたことはありません。退屈なのは民事訴訟法の責任であり、民事訴訟の責任ではないはずです。この本では、民事訴訟法の議論の詳しさや正確さを多少犠牲にしても、何とか少しでも私の感じる民事裁判の面白さを伝えたいと思いました。この本を読んでほんの少しでも民事裁判を面白いと思い、興味をもって頂ければ、著者としてこれほどの幸せはありません。

1999年6月
山本和彦

山本 和彦 (著)
出版社 : 有斐閣 (2018/11/30)、出典:出版社HP

目次

プロローグ
判決前夜の平凡吉

1 裁判を始めるにあたって
平凡吉、裁判所で驚く
第1回 口頭弁論/裁判所紹介、民事裁判の概要
裁判所ってどんなとこ?
法廷にいる人たち
「口頭」ではなく「弁論」もしない「口頭弁論」
歯医者型審理から外科型審理へ
民事訴訟はどのように進められるか?

2 裁判のきっかけ
法律相談/紛争の概要
内容証明郵便
法律相談
借地契約をめぐる紛争
法的な思考方法の特徴
法制度の基本的な特徴

3 調停手続
民事調停その他のADR、少額訴訟等
通常訴訟以外の紛争解決手続
民間型ADR
調停手続
仲裁手続
少額訴訟
非訟事件
支払督促

4 処分禁止・占有移転禁止の仮処分
民事保全制度の概要
保全処分の存在理由・特徴
保全処分の手続
仮差押え
占有移転禁止・処分禁止の仮処分
その他の仮処分

5 訴えの提起から弁護士との相談へ
弁護士への委任、訴えの提起
訴訟代理
法律扶助
訴訟費用
訴状
管轄・移送

6 証拠の収集
攻撃防御の準備
訴状の送達
答弁書・準備書面
証拠保全・提訴予告通知
当事者照会
文書提出命令

7 反訴の提起
中間的な訴え、多数当事者
訴えの併合
請求の事後的な併合(訴えの変更・反訴など)
共同訴訟
訴訟参加
訴訟承継

8 争点を整理するプロセス
争点整理の手続
争点整理手続の充実の試み
現行法による争点整理手続
準備的口頭弁論
弁論準備手続
書面による準備手続
計画審理

9 弁護士との相談
法律業の規制緩和と「大競争時代」
陳述書
司法試験制度 現状と改革
司法修習制度
弁護士業務の規制緩和

10 和解手続
訴訟上の和解
判決以外による訴訟の終了 訴え取下げ、請求の放棄・認諾
和解の意義と評価
和解の手続
和解の効果

11 証人尋問
証拠調べの手続
証拠調べの必要
証拠調べの方法
訴訟における専門家の活用
書証
人証(証人尋問、当事者尋問)と集中証拠調べ
尋問の方法

12 判決合議
裁判官 裁判職人か、司法官僚か
裁判官の採用
裁判官のキャリア
裁判部
退官後の裁判官

13 判決の言渡し
判決 過去の清算か、将来への出発点か
判決の言渡し
判決書
判決の種類
確定した判決の効力

14 上訴
上訴 権利保護の充実か、引延しの防止か
上訴
控訴
上告

15 強制執行
強制執行 権利実現のハードルを低く!
訴訟費用の裁判
強制執行の方法
不動産執行
動産執行
債権執行
明渡執行・代替執行
間接強制

エピローグ
民事司法改革
21世紀半ばの民事裁判

あとがき
索引

山本 和彦 (著)
出版社 : 有斐閣 (2018/11/30)、出典:出版社HP

プロローグ

2050年3月のはじめ。まだ肌寒い気候の続く頃、私、平凡太郎は、長年住み慣れた街を引き払い、地方のある村に引っ越しをしようと準備をしていた。

長く続いたAI好況も終わりを告げつつあったが、幸い伯父がかつて買い取り、その後に私が購入して住んでいた土地と建物は比較的高い値段で売り払うことができた。また、私の弁護士としての30年ほどの生活のなかで作ることのできた蓄えもそれなりにあったので、幸い地方ではかなり広い土地を買うことができた。

法科大学院制度の復活や司法試験合格者の再増員で、弁護士の人数は急激に増加し、また、まるで大企業のようなアメリカの大弁護士事務所が物すごい勢いで日本に進出してくるなか、私はたった1人で昔ながらのやり方に従って事務所を経営してきたが、競争にはもうつくづく疲れ果ててしまっていた。そこで、法律事務所を引き継いでくれる後継者を得られたことを機として、老後は田舎で田畑でも耕しながら晴耕雨読というゆったりした生活を送りたい、というかねてからの目論見を果たすことにし、ある農村に、見晴らしのよい住居とともに、若干の田畑を購入することにしたのである。

そこで、4月からの新たな生活に対する大きな希望と少しの不安を胸にしながら、旧い家の整理にとりかかっていた。とはいっても、この家に住んでからもすでに20年近くが経ち、片づけてみると、何やかや自分でも忘れていたような物も出てきて、荷物の整理は難渋を極めていたのである。

そのようななかで、物置の奥のほうにしまい、長年開けられることもなかったある段ボール箱にふと気がついた。どうやら伯父の遺した荷物が忘れられてそのままになっていたようである。開けてみると、中からは、伯父の趣味であった釣りの雑誌や伯母の付けていた古い家計簿などいろんな物があふれ出てきた。やれやれ……と思いながらも、中の物を整理していると、1冊のノートが目についた。その古びてもう黄色くなってしまった表紙には、「平凡吉訴訟日記」という表題が見えた。そう、平凡吉というのは、もう20年ほども前に亡くなった私の伯父のことである。その伯父が亡くなった後、当時外国に住んでいた伯父の娘(私の従姉妹)から甥である私がこの家を購入することになり、移り住んできたのである。職業柄、「訴訟」という言葉を聞いても普通の人のようには驚きはしないが、「訴訟日記」とは……。そういえば、ずいぶん昔、この家の立ち退きを当時の地主から求められて、裁判沙汰にまでなったというような話をどこかで聞いたことがあるのを、私は微かに思い出した。たしかあのときは、私の大学のゼミの先輩である秀山優一弁護士に事件を依頼したという話であったが……。

それにしても、「訴訟日記」とはいったい何なのであろうか。私は好奇心半分で、その古くなったノートを、バラバラにならないように気をつけながら、そっと広げてみた。そこには、2018年3月28日の日付で、次のようなことが書かれてあった。

●判決前夜の平凡吉●
3月28日(水)晴れ
いよいよ明日はこの訴訟のすべてが決まり、私の運命もすべて決まってしまう判決の言渡しの日だ。そう思うと、ビール2本にウイスキーをストレートでさらに3杯飲んだのに、まだ目が冴えてどうしても眠れない。しかたがないので、いままでのことを思い出しながら、この日記を書くことにした。
思えば、事の始まりはもう2年も前のことになる。金に目が眩んだこの土地の地主、金田金造が藪から棒に立ち退きを求めてきた。最初は地代の値上げとかも言っていたが、その本音は、私をここから立ち退かせ、その跡地に高層のマンションを建て、自分はその最上階に住みながら、息子の金一に下の階で医院を開業させ、さらにマンションの貸部屋の家賃で安穏とした老後を送ろうという腹だったのだ。しかし、こっちは生まれてこの方ずっとこの街で暮らしてきたのに、いまさらここから追い出されては、この街で代わりの住まいを見つけることは簡単にはできそうにもなかった。そこで、立ち退きを断ったら、後は信じられないことの連続で、ついには裁判の被告にまでされてしまったのだ……。
いま思えば、本当にいろいろなことを経験した。これまでは、法律のホの字にも縁のない真っ当な暮らしを送ってきたのに、まさかこの年齢になって弁護士先生や裁判所のお世話になろうとは……。内容証明郵便というのが最初に送られてきたときの衝撃、弁護士を探すために駆けずり回ったときの焦り、調停手続というので最初に裁判所の門をくぐったときの緊張感、最初の口頭弁論というのに行ったときに感じた呆れ、当事者尋問で自分の言いたいことが言えたときの爽快さ、和解の期日で相手方の話が終わるのを裁判所の廊下で待っていたときの不安……。
さまざまな感情や出来事が走馬灯のように頭をよぎっては消えていく。しかし、それらもすべて明日限りだ。長かった裁判もやっと終わり、明日はついに判決の言渡しの日なのである。吉とでるか、凶とでるか、まさに試験の発表でも待つ気分である。ただ、秀山先生には本当によくしてもらったし、自分としてもできる限りの最善を尽くしたという思いはある。いまはただただ祈るだけである。

私は時の経つのも忘れて、伯父が遺してくれた日記を最初から最後まで一気に読み終えてしまった。気がついたときには、もう早春の短い日はすでに西に傾きかけていたが、しばらくは自分がどこにいるのかも忘れ、ただただ呆然としていた。いつ会っても酒を飲んだくれて、伯母さんから文句ばかり言われていた、あの凡吉伯父さんがこんな苦労をしてこの土地建物を守り、それにこんな日記を遺していたなんて……。そして、この日記の中には、まだ若く当時司法試験を受験中であった自分のことも書かれていたのである。

そうか、あのとき、凡吉伯父さんが、続けて司法試験の受験に失敗して、もうあきらめかけていた自分を励ましてくれたのには、実はこんな訳があったのか……。ついに試験に合格した時の私の感激や凡吉伯父とのさまざまな出来事が、鮮やかに私の頭の中に蘇っては消えていった。そして、いままさに、そのように苦労して手に入れた弁護士の職を捨て、田舎に隠棲しようとしている自らの身の上に思いを致し、私は大きな感慨を覚えたのであった。

この日記は、いまから30年以上昔のごくありふれた民事訴訟の進み方を法の素人である普通の人が観察したものとして、期せずして貴重な記録になっているように思われる。そこで、私は、この55歳という年齢になって初めて「民事訴訟」という「未知との遭遇」を果たした平凡吉伯父の「驚愕」の記録の一部をまとめて、この際公にすることを思い立ったのである。ただ、日記だけではその意味が必ずしも明らかではないところもあるので、法律の専門家である私が、田畑仕事の合間に、必要な部分を抜粋し(少しは私の想像も入れてまとめた部分もあるが)、また専門的な立場から、若干の解説を書き加えていくということにしたいと思っている。

たしかにこれは大昔の記録ではあるが、民事訴訟の本質は幸か不幸か当時とあまり変わっているようには思われず、2050年の現在でも裁判所でやっていることは、まずほとんど同じである(現在変わっている点はエピローグでふれている)。とくに、伯父が訴訟に巻き込まれた時期が、現在も行われている民事訴訟法(以下では現行民事訴訟法または現行法といっている)が施行された1998年より後であった点も、偶然とはいえ、幸いであった。その意味で、この記録は、これから訴訟を起こそうとしている人々、また民事訴訟の制度に関心がある人々にも大きな参考となるように思われる。

この記録が、平家のみならず、広く世の人々に役立つものとなることができれば、凡吉伯父の遺志にも適うことであろう。思えば、私が法律の世界でこれまで生きてこられたのも、あのときの伯父の激励があったればこそであり、伯父がそのような思いを抱いたのはまさにこの訴訟に巻き込まれたことが原因であったとすれば、これは私から伯父へのささやかな恩返しでもある。

凡吉伯父さんへの感謝を込めて
平凡太郎

追記:なお、私の付した解説は、臨場感を出すために、2018年頃の状況を基礎としている。したがって、この本を読んだ方が、仮にタイムマシーンを持っていたら、その時代の日本で訴訟を起こすこともできるようになっている。この2050年の現在における民事訴訟の様子は、最後のエピローグのなかで簡単に示しておいた。どうかお楽しみに。

山本 和彦 (著)
出版社 : 有斐閣 (2018/11/30)、出典:出版社HP